〖DC豆知識〗従業員が産前産後休暇(産休)を取得しますが、その期間で企業型掛金を中断する事は可能ですか。
企業型DCでは、産前産後休暇期間中による事業主掛金の拠出中断は出来ません。
一般的に「中断できる期間は休職・休業期間中(会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間」という条件になります。
産前産後の休暇期間は、母性保護の観点から法律に基づき使用者に措置が義務付けられている休暇です。そのため会社都合以外の事由による休業とならず、掛金中断は不可となります。(自己都合による事由とならないため)
ただし、育児休業(傷病による休職は除く)、介護休業、就業規則に定める無給の休職期間中などは掛金の停止が可能です。
この場合、掛金が停止できる旨、あらかじめ年金規約に定め、厚生局の承認を得ている必要があります。